弁護士
志部淳之介
志部淳之介
令和4年5月25日に、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。
その際、附帯決議において、消費者契約法の役割を多角的な見地から整理し、抜本的かつ網羅的なルール設定の在り方について今後検討することが盛り込まれました。
これを受けて、消費者庁は、検討のための準備会合を開催しました。会合では、将来の消費者法の抜本的な見直しのための有識者懇談会の設置に向けて、議論の進め方等を検討するとしています。