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東京地裁令和4年6月16日判決ー「食べログ」の運営会社に対し、損害賠償が命じられた判決

更新日:2022.06.22
弁護士
志部淳之介
都内の焼肉チェーンの運営会社が、「食べログ」の運営会社に対し、損害賠償を求めていた事件で、令和4年6月16日、東京地裁は3800万円余りの損害賠償を命じました。理由としては、「食べログ」運営が会社による飲食店の評価システムの変更が、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に当たるというものです。デジタルプラットフォーム提供者と販売業者との間の関係においても、独禁法違反の可能性があることを示唆するものであり、実務上、重要な意味を持つ判決です。