OUR VIEWS

経済産業省において、新たに、デジタル広告分野のプラットフォームを利用する事業者の相談に応じ、解決に向けた支援を行うための相談窓口が設置されました。

更新日:2022.10.05
弁護士
志部淳之介
1 背景
 近年、デジタルプラットフォームが利用者の市場アクセスを飛躍的に向上させ、重要な役割を果たしています。

 他方、一部の市場では規約の変更や取引拒絶の理由が示されないなど、取引の透明性及び公正性が低いこと等の懸念が指摘されている状況を踏まえ、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(以下「透明化法」といいます。)が、令和2年5月に成立し、令和3年2月に施行されました。
 透明化法においては、特に取引の透明性・公正性を高める必要性の高いデジタルプラットフォームを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定し、規律の対象とすることとされています。
2 特定デジタルプラットフォーム提供者の指定
 令和3年4月、経済産業省は、総合物販オンラインモール運営事業者3社、アプリストアの運営事業者2社を
「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定しました。
 これに加えて、令和4年10月3日、Google LLC、Meta Platforms,Inc.ヤフー株式会社が新たに指定されました。
3 デジタルプラットフォーム取引に関する,デジタル広告利用事業者向けの相談窓口の設置
 経産省において,令和4年10月3日,新たに,デジタル広告分野のプラットフォームを利用する事業者
(広告主や、広告を掲載するウェブサイト等運営者など)向けの窓口が設置されました。
 次のような支援が受けられます。
支援内容
・デジタルプラットフォーム提供者への質問・相談方法に関するアドバイス
  (過去事案も踏まえた対応、デジタルプラットフォーム提供者との相互理解促進等)
・弁護士の情報提供・費用補助
・利用事業者向け説明会・法律相談会の実施
・複数の相談者に共通する課題を抽出し、解決に向けて検討
  (ヒアリング等による実態把握も実施)等