弁護士
増田朋記
増田朋記
ステルスマーケティングとは、広告主が自らの広告であることを隠したまま広告を出稿することである。
広告表示を規制する景品表示法においては優良誤認表示や有利誤認表示など、
その表示の内容に問題がある場合には規制の対象となるが、広告であることを隠すこと自体は規制対象とされていなかった。
このようなステルスマーケティングについては、
2022年9月から12月にかけて開催された消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」において、
規制の必要性や在り方が検討されていた。
そして同検討会では、2022年12月28日に報告書が取りまとめられ、
その内容を受け、2023年1月25日から早速にステルスマーケティングを規制の対象とする告示案及び運用基準案がパブリックコメントにかけられることとなった。
案のとおりの告示が実際に導入されれば、
広告であることを隠すというステルスマーケティングが正面から規制されることとなる。
告示案及び運用基準案の内容は以下のとおりである。
広告表示を規制する景品表示法においては優良誤認表示や有利誤認表示など、
その表示の内容に問題がある場合には規制の対象となるが、広告であることを隠すこと自体は規制対象とされていなかった。
このようなステルスマーケティングについては、
2022年9月から12月にかけて開催された消費者庁の「ステルスマーケティングに関する検討会」において、
規制の必要性や在り方が検討されていた。
そして同検討会では、2022年12月28日に報告書が取りまとめられ、
その内容を受け、2023年1月25日から早速にステルスマーケティングを規制の対象とする告示案及び運用基準案がパブリックコメントにかけられることとなった。
案のとおりの告示が実際に導入されれば、
広告であることを隠すというステルスマーケティングが正面から規制されることとなる。
告示案及び運用基準案の内容は以下のとおりである。
【告示案】
- 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
・・・ 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、
一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの
【運用基準案概要】
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」
⇒ 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であるにもかかわらず、当該表示であることを明瞭にしないことなどにより、一般消費者が当該事業者の表示であることを判別することが困難となり、当該事業者の表示ではないと誤認される、又は誤認されるおそれがある表示を、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある不当な表示として規制するもの。 - 「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示」
⇒ 事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合。 - 「一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である」
⇒ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどうかを表示内容全体から判断する。