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「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。

更新日:2022.05.30
    弁護士
    志部淳之介
     令和4年5月25日、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。

     この法律では、不当な勧誘行為に対する契約の取消権が創設されました。また、解約料について、消費者からの問い合わせに対し、金額の算定根拠の概要を示す義務規定が設けられました。消費者契約を取り扱う事業者は、注意が必要です。
    (画像は、消費者庁の公表している概要です)