第1 はじめに
OIKE LAW+では、AIを取り巻く法的問題に関して、一連の記事を掲載していく予定です。5月2日の記事(錦見弁護士執筆)では、AIの総論について述べました。今回は、人がAIを利用した結果、第三者に損害が発生した場合に、誰がどのような要件の下で責任を負う(べき)か、特に不法行為法による規律について考えたいと思います。検討の順序として、第2で、日本の現行法ではどうなるかや、現行法を適用した場合の限界について述べ、第3で、そのような限界を踏まえて、どのような立法的手当が必要であると議論されているかについてご紹介します(第3については、5月下旬に掲載予定です。)。
第2 現行法について
1 仮想事例
具体的にイメージしていただくために、次のような例を設定した上で検討を進めます。
〈事例〉
A社は、ドローンに特化したAIを開発している会社である。B社は、宅配用ドローンを製造し、そのドローンを用いて、消費者に荷物を届けるサービスを提供している。B社のドローンは、A社が開発してB社に引き渡した最新のAIを搭載しており、機械学習能力や画像認識技術によって自律的に飛行し、安全に消費者の自宅まで荷物を届けることができるとされている。
ところが、2025年1月1日、B社のドローンが、消費者Cの自宅に荷物を届ける際、何らかの理由によって墜落し、消費者C所有の自宅家屋を損壊させた。また、C宅への道中、何らかの理由によって、荷物の一部を落下させ、通行人Dに怪我をさせていたことも判明した。
〈事例〉
A社は、ドローンに特化したAIを開発している会社である。B社は、宅配用ドローンを製造し、そのドローンを用いて、消費者に荷物を届けるサービスを提供している。B社のドローンは、A社が開発してB社に引き渡した最新のAIを搭載しており、機械学習能力や画像認識技術によって自律的に飛行し、安全に消費者の自宅まで荷物を届けることができるとされている。
ところが、2025年1月1日、B社のドローンが、消費者Cの自宅に荷物を届ける際、何らかの理由によって墜落し、消費者C所有の自宅家屋を損壊させた。また、C宅への道中、何らかの理由によって、荷物の一部を落下させ、通行人Dに怪我をさせていたことも判明した。
2 現行法の適用
(1)契約関係にある場合
B社と消費者Cとの間には荷物の輸送に関する契約がありますので、CはB社に対して契約上の責任追及をすることが考えられます。B社は、「とにかく荷物を消費者宅に届ければ足りる」わけではなく、荷物を消費者に手元まで安全に運搬する義務を負っていますから、自宅に届ける際に、Cの自宅家屋を損壊させてしまった場合、この義務に違反することになります。債務不履行に基づく損害賠償請求の請求原因事実(請求する側が主張・立証責任を負う事実)は、①債務の存在、②事実としての不履行、③損害の発生及び額、④②と③の因果関係(*1)ですので、Cが、これらを主張・立証することについては、特段高いハードルはないように思われます。
B社は、抗弁として、「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるもの」(民法415条1項但書)を立証することにより、責任を免れることができます。仮に、今回の墜落の原因が、AIとは無関係の(Bの故意・過失に起因する)ドローンの設計ミスや、構造上の問題等にあったとすれば、B社が責任を免れることはできません。他方で、墜落の原因が、AIの自律的判断に何かしらの誤りが発生した結果だとすれば、その責任を負うべきなのは、AIを開発・提供したA社だとして、B社が責任を免れる可能性もあると思われます(しかし、後述するとおり、B社は免責し、A社に責任を転嫁しておけば、Cの救済として十分であるという単純な話ではなく、A社に責任追及した場合に、A社からどのような反論がなされるかまで考えておく必要があります。)。
(2)契約関係にない場合
さて、より重要な問題は、仮想事例における通行人Dのように、契約関係にない当事者間で事故が起こってしまった場合であり、本記事の主眼とするところです。AIが利用される場面は、今後益々増えていくでしょうから、契約関係のない当事者間において、AIによって損害が発生することは十分予想されることであり、この場合の被害者の救済は重要な問題です。それではDは、現行法に基づいてどのような主張が可能でしょうか。
ア 不法行為
Dは、A社またはB社に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることが考えられます。不法行為に基づく損害賠償請求の請求原因事実は、①被害者の権利または法律上保護される利益(法益)が侵害されたこと、②加害者に故意または過失があったこと、③侵害された被害者の権利・法益と加害者の故意・過失行為との間に因果関係があること、④被害者のもとで損害が発生したこと、⑤被害者の権利・法益侵害と損害との間に因果関係があることとされています(*2)。
今回の事故の原因が、原因がドローンの構造上の問題にあったとしましょう。しかしながら、Dにしてみれば、空から荷物が落ちてきて怪我をしただけで、そのドローンが手元にあるわけではありませんので、Dには原因は突き止められません。仮に、何らかの方法でそのドローンを手にすることができたとしても、専門家でもないDが、ドローンのどの部分に事故の原因があったかを突き止めるのは、不可能に近いことのように思われます。そうすると、Dが、B社の故意・過失を立証することはできません。
また、A社についてはどうでしょうか。仮に事故の原因が、AIの誤作動だったとして、A社のAIがどのような仕組みで動いているか知るはずのないDが、その原因を突き止めることは不可能でしょう。また、あまり現実的ではないと思いますが、Dが、A社のAIの誤作動が、事故の原因だと突き止めることができたとしても、A社からは次のような反論が想定されます。すなわち、「AIの自律性や不透明性のため、AIを開発したA社においても、個別の状況における出力の内容を予測し、完全に制御することはできないから、今回誤作動が生じたことについても、過失は認められない。」という反論です。なるほど、AIのこのような性質に鑑みると、そもそもAI開発者に求められる注意義務の内容はどのような内容かという点から難しい問題ですし、仮にAIの個別の挙動は、開発者にとっても、予測不能なものだとすれば、予見可能性を前提とした注意義務(*3)を設定することも不可能ということになります。また、注意義務の捉え方の問題以外にも、AIの複雑性や不透明性は、上記③の因果関係の要件の証明も困難にするものと言われています(*4)。
以上に述べたことから、仮にAIの誤作動が事故の原因だったとしても、不法行為に基づき、AIの開発者(A社)や、AIを搭載した機械の稼働者(B社)に責任追及することには相当の(あるいは、かなりの)困難があるということが分かります。
イ 製造物責任
不法行為責任を追及することの難しさは、基本的には、故意・過失の立証の難しさに起因するものと言えます。そこで次に、民法の過失責任主義を補うものとして、民法の特別法である製造物責任法がありますので、これについて検討してみましょう。
製造物責任を追及する被害者は、加害者の故意・過失を立証する代わりに、製造物に「欠陥」(「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」を意味します。)があったことを立証する必要があります。しかしながら、過失が欠陥に代わったからといって、製造物責任の追及が容易になるわけではありません。ここでは、特に設計上の欠陥の有無の判断においては、AIシステムの具体的挙動の評価基準が問われることになりますが、①人間の挙動と比較するのか、②他のアルゴリズムと比較するのか、後者だとして、a同一状況下での挙動を比較するのか、b総合的な精度比較をするのか等の困難な解釈問題が生じるという指摘がなされています(*5・6)。
以上を踏まえて仮想事例について考えてみると、B社に対して、Dから、当該ドローンの「欠陥」を立証することは難しいということになりそうです。また、A社については、AIそのものは「製造又は加工された動産」(製造物責任法2条1項)に当たらないので、製造物責任を負う主体たり得ない可能性が高いです(例外として、A社が表示製造業者に当たる場合はあり得ます(同法2条3項2号))。
(3)まとめ
現行法の適用について簡単にまとめておきます。
契約責任については、まず契約関係になければ責任追及できないという時点で大きな制約があります。というのは、AIを搭載した商品が、広く社会に普及することになれば、契約とは関係のないところで、損害が発生する可能性も必然的に増加するからです。また、帰責事由不存在の抗弁によって、責任が問えなくなるおそれもあります。不法行為責任については、被害者が加害者の故意・過失を立証することが現実的には難しそうですし、製造物責任の「欠陥」についても、同様の問題があります。
人がAIを利用した結果、第三者に損害が発生した場合、現行法によって、誰が、どのような責任を負うかを一通り整理してみましたが、結論として、被害者が十分な救済を受けられるかには疑問がありそうで、この点について大きな異論はないように思います(但し、次の記事で述べますが、AIが利用される場面を場合分けして考えると、現行法でも十分な救済が可能な場合もあるという立場もあります。)。
それでは、どのような法的手当がなされれば、被害者は十分な救済が受けられるでしょうか。これについては、次の記事で述べたいと思います。
B社と消費者Cとの間には荷物の輸送に関する契約がありますので、CはB社に対して契約上の責任追及をすることが考えられます。B社は、「とにかく荷物を消費者宅に届ければ足りる」わけではなく、荷物を消費者に手元まで安全に運搬する義務を負っていますから、自宅に届ける際に、Cの自宅家屋を損壊させてしまった場合、この義務に違反することになります。債務不履行に基づく損害賠償請求の請求原因事実(請求する側が主張・立証責任を負う事実)は、①債務の存在、②事実としての不履行、③損害の発生及び額、④②と③の因果関係(*1)ですので、Cが、これらを主張・立証することについては、特段高いハードルはないように思われます。
B社は、抗弁として、「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるもの」(民法415条1項但書)を立証することにより、責任を免れることができます。仮に、今回の墜落の原因が、AIとは無関係の(Bの故意・過失に起因する)ドローンの設計ミスや、構造上の問題等にあったとすれば、B社が責任を免れることはできません。他方で、墜落の原因が、AIの自律的判断に何かしらの誤りが発生した結果だとすれば、その責任を負うべきなのは、AIを開発・提供したA社だとして、B社が責任を免れる可能性もあると思われます(しかし、後述するとおり、B社は免責し、A社に責任を転嫁しておけば、Cの救済として十分であるという単純な話ではなく、A社に責任追及した場合に、A社からどのような反論がなされるかまで考えておく必要があります。)。
(2)契約関係にない場合
さて、より重要な問題は、仮想事例における通行人Dのように、契約関係にない当事者間で事故が起こってしまった場合であり、本記事の主眼とするところです。AIが利用される場面は、今後益々増えていくでしょうから、契約関係のない当事者間において、AIによって損害が発生することは十分予想されることであり、この場合の被害者の救済は重要な問題です。それではDは、現行法に基づいてどのような主張が可能でしょうか。
ア 不法行為
Dは、A社またはB社に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることが考えられます。不法行為に基づく損害賠償請求の請求原因事実は、①被害者の権利または法律上保護される利益(法益)が侵害されたこと、②加害者に故意または過失があったこと、③侵害された被害者の権利・法益と加害者の故意・過失行為との間に因果関係があること、④被害者のもとで損害が発生したこと、⑤被害者の権利・法益侵害と損害との間に因果関係があることとされています(*2)。
今回の事故の原因が、原因がドローンの構造上の問題にあったとしましょう。しかしながら、Dにしてみれば、空から荷物が落ちてきて怪我をしただけで、そのドローンが手元にあるわけではありませんので、Dには原因は突き止められません。仮に、何らかの方法でそのドローンを手にすることができたとしても、専門家でもないDが、ドローンのどの部分に事故の原因があったかを突き止めるのは、不可能に近いことのように思われます。そうすると、Dが、B社の故意・過失を立証することはできません。
また、A社についてはどうでしょうか。仮に事故の原因が、AIの誤作動だったとして、A社のAIがどのような仕組みで動いているか知るはずのないDが、その原因を突き止めることは不可能でしょう。また、あまり現実的ではないと思いますが、Dが、A社のAIの誤作動が、事故の原因だと突き止めることができたとしても、A社からは次のような反論が想定されます。すなわち、「AIの自律性や不透明性のため、AIを開発したA社においても、個別の状況における出力の内容を予測し、完全に制御することはできないから、今回誤作動が生じたことについても、過失は認められない。」という反論です。なるほど、AIのこのような性質に鑑みると、そもそもAI開発者に求められる注意義務の内容はどのような内容かという点から難しい問題ですし、仮にAIの個別の挙動は、開発者にとっても、予測不能なものだとすれば、予見可能性を前提とした注意義務(*3)を設定することも不可能ということになります。また、注意義務の捉え方の問題以外にも、AIの複雑性や不透明性は、上記③の因果関係の要件の証明も困難にするものと言われています(*4)。
以上に述べたことから、仮にAIの誤作動が事故の原因だったとしても、不法行為に基づき、AIの開発者(A社)や、AIを搭載した機械の稼働者(B社)に責任追及することには相当の(あるいは、かなりの)困難があるということが分かります。
イ 製造物責任
不法行為責任を追及することの難しさは、基本的には、故意・過失の立証の難しさに起因するものと言えます。そこで次に、民法の過失責任主義を補うものとして、民法の特別法である製造物責任法がありますので、これについて検討してみましょう。
製造物責任を追及する被害者は、加害者の故意・過失を立証する代わりに、製造物に「欠陥」(「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」を意味します。)があったことを立証する必要があります。しかしながら、過失が欠陥に代わったからといって、製造物責任の追及が容易になるわけではありません。ここでは、特に設計上の欠陥の有無の判断においては、AIシステムの具体的挙動の評価基準が問われることになりますが、①人間の挙動と比較するのか、②他のアルゴリズムと比較するのか、後者だとして、a同一状況下での挙動を比較するのか、b総合的な精度比較をするのか等の困難な解釈問題が生じるという指摘がなされています(*5・6)。
以上を踏まえて仮想事例について考えてみると、B社に対して、Dから、当該ドローンの「欠陥」を立証することは難しいということになりそうです。また、A社については、AIそのものは「製造又は加工された動産」(製造物責任法2条1項)に当たらないので、製造物責任を負う主体たり得ない可能性が高いです(例外として、A社が表示製造業者に当たる場合はあり得ます(同法2条3項2号))。
(3)まとめ
現行法の適用について簡単にまとめておきます。
契約責任については、まず契約関係になければ責任追及できないという時点で大きな制約があります。というのは、AIを搭載した商品が、広く社会に普及することになれば、契約とは関係のないところで、損害が発生する可能性も必然的に増加するからです。また、帰責事由不存在の抗弁によって、責任が問えなくなるおそれもあります。不法行為責任については、被害者が加害者の故意・過失を立証することが現実的には難しそうですし、製造物責任の「欠陥」についても、同様の問題があります。
人がAIを利用した結果、第三者に損害が発生した場合、現行法によって、誰が、どのような責任を負うかを一通り整理してみましたが、結論として、被害者が十分な救済を受けられるかには疑問がありそうで、この点について大きな異論はないように思います(但し、次の記事で述べますが、AIが利用される場面を場合分けして考えると、現行法でも十分な救済が可能な場合もあるという立場もあります。)。
それでは、どのような法的手当がなされれば、被害者は十分な救済が受けられるでしょうか。これについては、次の記事で述べたいと思います。
脚注
*1 中田裕康『債権総論』118頁(岩波書店、第4版、2024年)
*2 潮見佳男『不法行為法Ⅰ』58頁(信山社、第2版、2013年)
*3 過失は、「結果発生の予見可能性がありながら、結果の発生を回避するために必要とされる措置(行為)を講じなかったこと」と定義するのが通例とされています。(潮見佳男『基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法』27頁(新世社、第4版、2024年))
*4 中原太郎「現代無過失責任論の一断面――AIシステムに起因する損害の填補をめぐる議論を素材として」法律時報96巻8号46頁(日本評論社、2024年)
*5 前掲注3
*6 この点に関連して、橋本佳幸教授は、「AIによって自動運転される機会を想定する限り、当該機械(そこに組み込まれた自動運転システム)の欠陥は、機械の構造・性状面ではなく、機械の動作の側面において捉えるべきである。……(中略)……仮に、当該機械の欠陥を、自動運転システムを構成するAIの内部構造において捉えるとすれば、欠陥責任の追及は著しく困難となる。」(橋本佳幸「AIのリスクと無過失責任」NBL1272号33頁(商事法務、2024年))と述べていますので、「欠陥」の考え方次第では、製造物責任の追及の途もあり得ます。
*2 潮見佳男『不法行為法Ⅰ』58頁(信山社、第2版、2013年)
*3 過失は、「結果発生の予見可能性がありながら、結果の発生を回避するために必要とされる措置(行為)を講じなかったこと」と定義するのが通例とされています。(潮見佳男『基本講義 債権各論Ⅱ 不法行為法』27頁(新世社、第4版、2024年))
*4 中原太郎「現代無過失責任論の一断面――AIシステムに起因する損害の填補をめぐる議論を素材として」法律時報96巻8号46頁(日本評論社、2024年)
*5 前掲注3
*6 この点に関連して、橋本佳幸教授は、「AIによって自動運転される機会を想定する限り、当該機械(そこに組み込まれた自動運転システム)の欠陥は、機械の構造・性状面ではなく、機械の動作の側面において捉えるべきである。……(中略)……仮に、当該機械の欠陥を、自動運転システムを構成するAIの内部構造において捉えるとすれば、欠陥責任の追及は著しく困難となる。」(橋本佳幸「AIのリスクと無過失責任」NBL1272号33頁(商事法務、2024年))と述べていますので、「欠陥」の考え方次第では、製造物責任の追及の途もあり得ます。
参考文献
本記事の執筆にあたっては、脚注に記載したものの他に以下の文献を参考にしました。
・伊藤博文「人工知能の民事責任について」(2015年)
http://cals.aichi-u.ac.jp/products/articles/OnCivilLiabilityOfAIv2.pdf
・山口斉昭「日本の民事責任法におけるAIと責任」早稲田大学法学会編『早稲田大学法学会百周年記念論文集 第4巻 展開・先端・国際法編』211頁(成文堂、2022年)
・米村滋人「AI機器使用の不法行為における過失判断――医療・介護分野での責任判断を契機に」法律時報94巻9号48頁(日本評論社、2022年)
・橋本佳幸「AIと無過失責任――施設・機械の自動運転に伴う事故の危険責任・瑕疵責任による規律」法律時報94巻9号54頁(日本評論社、2022年)
・大塚直「総括――科学技術の発展に伴う多様なリスクと不法行為法」NBL1272号48頁(商事法務、2024年)
・大塚直「AIと不法行為責任(序説)」潮見佳男先生追悼論文集(財産法)刊行委員会編『財産法学の現在と未来』685頁(有斐閣、2024年)
・伊藤博文「人工知能の民事責任について」(2015年)
http://cals.aichi-u.ac.jp/products/articles/OnCivilLiabilityOfAIv2.pdf
・山口斉昭「日本の民事責任法におけるAIと責任」早稲田大学法学会編『早稲田大学法学会百周年記念論文集 第4巻 展開・先端・国際法編』211頁(成文堂、2022年)
・米村滋人「AI機器使用の不法行為における過失判断――医療・介護分野での責任判断を契機に」法律時報94巻9号48頁(日本評論社、2022年)
・橋本佳幸「AIと無過失責任――施設・機械の自動運転に伴う事故の危険責任・瑕疵責任による規律」法律時報94巻9号54頁(日本評論社、2022年)
・大塚直「総括――科学技術の発展に伴う多様なリスクと不法行為法」NBL1272号48頁(商事法務、2024年)
・大塚直「AIと不法行為責任(序説)」潮見佳男先生追悼論文集(財産法)刊行委員会編『財産法学の現在と未来』685頁(有斐閣、2024年)